2月号 フリーパーパ―(令和7年 2025年)

令和6年1月1日施行に施行された、
「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」を皆さんご存知でしょうか。

厚生労働省 認知症施策のページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/index.html

この法律には、

(目的)
第一条 この法律は、我が国における急速な高齢化の進展に伴い認知症である者(以下「認知症の人」という。)が増加している現状等に鑑み、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知症に関する施策(以下「認知症施策」という。)に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにし、及び認知症施策の推進に関する計画の策定について定めるとともに、認知症施策の基本となる事項を定めること等により、認知症施策を総合的かつ計画的に推進し、もって認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会(以下「共生社会」という。)の実現を推進することを目的とする。

とあります。

法律の中には

(保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者の責務)
第六条 保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者は、国及び地方公共団体が実施する認知症施策に協力するとともに、良質かつ適切な保健医療サービス又は福祉サービスを提供するよう努めなければならない。

と当クリニックを含めて、保健医療福祉サービス事業者とそしてそこで働く専門職に対して記載があります。

さらに

(日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービスを提供する事業者の責務)
第七条 公共交通事業者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第五号の公共交通事業者等をいう。)、金融機関、小売業者その他の日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービスを提供する事業者(前条に規定する者を除く。第二十三条において同じ。)は、国及び地方公共団体が実施する認知症施策に協力するとともに、そのサービスを提供するに当たっては、その事業の遂行に支障のない範囲内において、認知症の人に対し必要かつ合理的な配慮をするよう努めなければならない。

と、銀行、食料品や生活用品を売っているお店などの、生活に送るうえでかかせない事業所に対しての記載もあります。

そして、

(国民の責務)
第八条 国民は、共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深めるとともに、共生社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

と、私・あなたの一人一人の個人に向けて、『認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解』について記載されています。

2月号フリーペーパーは認知症について記事にしています

デザイン作成:株式会社LogooDesign(ログーデザイン)https://www.logoo.design/

 

 

 

 

「認知症の理解」

あさのクリニックフリーペーパ―では、かならず年1回は認知症についての記事を作成してきました。
その多くの記事は、認知症について知っていただき、まずは理解していただくきっかけになればという想いで作成してきました。
このブログには、認知症が記事面のフリーペーパー紹介だけでく、認知症の関する活動などのもありますので、よろしければ、お時間あるといきにお読みください。
・わかりやすい認知症について知る本 https://asanoclinic.com/report/4467.html
・VR認知症体験会@総社開催報告  https://asanoclinic.com/report/2686.html
・認知症の人とともに生きる    https://asanoclinic.com/info/2269.html
・「優しさを伝える技術:ユマニチュード」伝達講習を行いました! https://asanoclinic.com/report/2129.html
・心を寄せる ~VR認知症体験会@総社開催しました~  https://asanoclinic.com/report/1740.html
・VR認知症体験会@総社のご報告     https://asanoclinic.com/report/1715.html

過去のフリーペーパーのバックナンバーはこちらです → https://asanoclinic.com/clinic/backnumber.html